函館市議会 2022-09-14 09月14日-03号
旧ロシア領事館に係る市有財産売買契約の締結につきましては、決裁文書に随意契約の明記はありませんが、これまでも御答弁申し上げてきましたとおり、本件契約の性質や目的から地方自治法施行令の随意契約に該当するものと判断をし、事務手続を行ったところであります。 以上です。 ◆(工藤篤議員) やっと、まともに御答弁いただきました。諦めずに続けるものですね。
旧ロシア領事館に係る市有財産売買契約の締結につきましては、決裁文書に随意契約の明記はありませんが、これまでも御答弁申し上げてきましたとおり、本件契約の性質や目的から地方自治法施行令の随意契約に該当するものと判断をし、事務手続を行ったところであります。 以上です。 ◆(工藤篤議員) やっと、まともに御答弁いただきました。諦めずに続けるものですね。
これはもと道南青年の家(旧ロシア領事館)に係る市有財産売買契約の締結についての起案文書ですが、売買契約締結の根拠を教えてください。 ◎企画部長(柏弘樹) 旧ロシア領事館の売買契約締結の根拠についてのお尋ねであります。
したがって、令和3年3月1日起案、同日市長決裁のもと道南青年の家(旧ロシア領事館)に係る市有財産売買契約の締結については、契約の根拠規定が明示されておらず、必要な随意契約理由書が添付されていない瑕疵ある決裁行為となります。いかがですか。 ◎企画部長(柏弘樹) 市有財産売買契約の締結についてのお尋ねであります。